旧郵政省発行の「信書のしおり」より抜粋
信書に該当するものの例
○書状
○納品書、受取書、請求書、見積書の類
○願書、申込書の類
○営業日報・月報等報告書の類
○連絡・通知文書、指示文書の類
○会合・催し物案内状
○ダイレクトメール
○許可証、認定証、表彰状の類
○クレジットカード
○地域振興券
○投票所入場券
○添状、送状 <注>
<参考>信書に該当しないものの例
○書籍、雑誌
○新聞
○商品目録
○小切手、株券
○絵画
<注>
貨物に添付する無封の添状又は送状は、信書に該当しますが、貨物とともに送達することができます。
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「信書便法案」に関する当社の見解