ヤマトホールディングス株式会社(本社:東京都中央区 代表取締役社長:山内 雅喜)傘下のヤマト運輸株式会社(本社:東京都中央区 代表取締役社長:長尾 裕 以下、ヤマト運輸)が株式会社荏原製作所(以下、荏原製作所)に対し提起した損害賠償請求訴訟(以下、本件訴訟)につきまして、2019年1月29日に最高裁判所による上告審決定があり、本件訴訟の結果が確定しましたので、下記のとおりお知らせいたします。
記
裁判所:最高裁判所
決定日:2019年1月29日
2007年12月25日、ヤマト運輸は、荏原製作所から東京都大田区羽田旭町所在の土地(以下、本件土地)等を購入する売買契約を締結し、新物流ターミナルの建設を進めておりました。ところが、荏原製作所が使用していた旧建物の解体工事が完了した後の2011年1月、本件土地の表面および地中に、石綿(アスベスト)を含有するスレート片が広範囲にわたって多数混入しているという事実が判明いたしました。
ヤマト運輸は、周辺住民の皆様および行政との協議を行った上で慎重な検討を重ねた結果、人体に害を及ぼすリスクのある石綿含有スレート片を全量撤去しました。そして、当該混入は売買契約上の瑕疵に該当するものと判断し、荏原製作所に対し、石綿含有スレート片の撤去費用等の負担を求めました。しかしながら、荏原製作所はその負担を拒絶したため、2012年3月28日に東京地方裁判所に損害賠償請求訴訟を提起しました。
2016年4月28日、東京地方裁判所は、ヤマト運輸の請求を一部認め、荏原製作所に対して56億1,812万4,016円および遅延損害金の支払いを命じる判決を言い渡したものの、ヤマト運輸および荏原製作所の双方がこの判決を不服として東京高等裁判所に控訴し争いました。
2018年6月28日、東京高等裁判所は、ヤマト運輸の控訴部分の一部をさらに認め、荏原製作所に対して59億5,278万3,219円(第1審判決で荏原製作所に対して命じた支払いを3億3,465万9,203円増額する判決)および遅延損害金の支払いを命じる判決を言い渡したものの、ヤマト運輸および荏原製作所の双方がこの判決を不服として最高裁判所に上告および上告受理申立を行いました。
85億509万5,193円および遅延損害金
最高裁判所は、荏原製作所の上告を棄却し、また、ヤマト運輸及び荏原製作所の上告受理申立を受理しないとの決定を下しました。これにより、荏原製作所に対して59億5,278万3,219円および遅延損害金の支払いを命じた東京高等裁判所の判決が確定いたしました。
なお、本判決が当社業績に与える影響は精査中ですが、今後、開示すべき事項が判明した場合には速やかにお知らせいたします。
以上
【お問い合わせ先】
ヤマトホールディングス株式会社 広報戦略担当:佃・原(03-3541-4141)まで