ヤマトホールディングス株式会社(本社:東京都中央区 代表取締役社長:山内 雅喜 以下、「YHD」)傘下のヤマトホームコンビニエンス株式会社(本社:東京都中央区 代表取締役社長:和田 誠 以下、「YHC」)は、1月23日に国土交通省より受けた「事業の適正な運営の確保に関する事業改善命令」に対し、必要な具体的措置等について、本日同省に報告書を提出しましたのでお知らせいたします。
行政処分および事業改善命令を受け、改めて、ヤマトグループの引越サービスをご利用いただいている全てのお客さま、および関係者の皆さまに多大なご迷惑ならびにご心配をおかけしましたことを、深くお詫び申し上げます。
今後は、当報告書に記載した改善措置等の徹底に全社をあげて取り組むとともに、二度と同様の事態を発生させない万全の体制を確立し、サービスの再開を図ってまいります。
記
YHCが法人のお客さまから受注した社員向け引越サービスの内、「引越らくらくタイムリーサービス」において、見積り時に比べて家財が減少した場合等に、約款に反し、請求額の修正を行わずに運賃等を収受していた事案があったことについて、該当するYHCの支店が、貨物自動車運送事業法第25条第1項(※1)に違反するものとして、同法第33条第1項(※2)に基づく処分を受けました。
「ヤマトホームコンビニエンス株式会社に対する行政処分及び事業改善命令について
(国土交通省1月23日発令)」参照
http://www.mlit.go.jp/common/001269774.pdf
YHCは、引越に関わる全サービスについて、多方面から点検を行うとともに、二度と同様の事案を発生させないための体制構築と、透明性、利便性が高く、お客様が安心してご利用いただける引越サービスの提供に向け、全社一丸となって取り組んでいますが、再開は来期以降となる見込みです。
提供開始までの間、お客様にはご不便をおかけしますことを、深くお詫び申し上げます。
以上
一般貨物自動車運送事業者は、荷主に対し、不当な運送条件によることを求め、その他公衆の利便を阻害する行為をしてはならない。
国土交通大臣は、一般貨物自動車運送事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、六月以内において期間を定めて自動車その他の輸送施設の当該事業のための使用の停止若しくは事業の全部若しくは一部の停止を命じ、又は第三条の許可を取り消すことができる。
【お問合せ先】
報道機関の方:
ヤマトホールディングス株式会社 広報戦略担当:佃・山本 TEL:03-3541-4141
一般の方:
ヤマトホームコンビニエンス株式会社 コールセンター TEL:0120-008-008