NEWS RELEASE
ヤマトホールディングス
ヤマト運輸株式会社

平成27年1月22日

クロネコメール便の廃止について

ヤマトホールディングス傘下のヤマト運輸株式会社(本社:東京都中央区・代表取締役社長 山内 雅喜 以下ヤマト運輸)は、本年3月31日の受付分をもって、クロネコメール便のサービスを廃止することを決定いたしましたので、お知らせいたします。

1.クロネコメール便 廃止の理由

2003年、総務省より「信書に該当する文書に関する指針」が告示されましたが、2014年3月時点でこの指針を認知している方は、当社実施のアンケートで全体の23%にとどまっています。そもそも、同一文書でありながら輸送の段階で「信書」の場合と「非信書」の場合があるなど、「信書」の定義は極めて曖昧であり、特に個人向けの書類については、総務省の窓口に問い合わせても「信書か否か」即答いただけないケースが多発しています。

このように、「信書」の定義がお客さまに分かりにくいにも関わらず、信書をメール便で送ると、荷物を預かった運送事業者だけでなく、送ったお客さままでもが罰せられることが法律に定められています。2009年7月以降、当社のクロネコメール便を利用してお客さまが信書にあたる文書を送り、郵便法違反容疑で書類送検、もしくは警察から事情聴取されたケースは計8件にのぼりました。

当社はこうした事態を重く受け止め、お客さまがクロネコメール便で信書に該当する文書を送り、罰せられてしまうことがないよう、荷受けを厳格化し、注意喚起をはかるとともに、2013年12月に、総務省 情報通信審議会 郵政政策部会において、内容物ではなく、誰もが見た目で判断できる「『外形基準』の導入による信書規制の改革」を提案し、信書を送ってしまっても、送ったお客さまではなく受け付けた運送事業者のみが罪に問われる基準にすべきであると訴えてきました。しかしながら、結局、当社の主張は受け入れられず、依然お客さまのリスクをふせぐことができない状態となっております。

以上の経緯を踏まえ、法違反の認識がないお客さまが容疑者になるリスクをこれ以上放置することは、当社の企業姿勢と社会的責任に反するものであり、このままの状況では、お客さまにとっての『安全で安心なサービスの利用環境』と『利便性』を当社の努力だけで持続的に両立することは困難であると判断し、クロネコメール便のサービスを廃止する決断に至りました。

2.代替サービスについて

法人のお客さまには、事前に内容物の種類を確認できるカタログ、パンフレットなどの「非信書」に限定し、運賃体系も見直した上で、本年4月1日より「クロネコDM便」と名称を変更し、サービスを継続いたします。

また「小さな荷物」のやりとりにクロネコメール便をご利用いただいている個人、法人のお客さま向けには、同じく本年4月1日より、「小さな荷物」を安心で手軽にご利用いただける宅急便のサービスを拡充いたします。

宅急便のサービス拡充については、別紙のニュースリリース「宅急便のサービス拡充について」をご参照ください。また、「クロネコDM便」のサービスの詳細は、追ってお知らせいたします。

お客さまにはお手数をお掛けしますが、4月以降は「小さな荷物」については当社の新サービスをご利用ください。また、法人のお客様の「非信書」のカタログやパンフレットなどは「クロネコDM便」をご利用いただき、それ以外の「信書」に該当するおそれのあるものは他社のサービスへの切り替えをお願いいたします。

なお、クロネコメール便に従事する業務委託者(クロネコメイト)は引き続き「クロネコDM便」に従事するため、今回のクロネコメール便の廃止に伴う契約解除等の予定はありません。

(添付資料)
1. 【別紙】クロネコメール便の廃止について(PDF.656KB)
2. 平成26年3月13日「総務省 情報通信審議会 郵政政策部会の中間答申に対する当社の見解」(PDF.30KB)

以上

YAMATO HOLDINGS CO., LTD.