平成21年5月14日
ヤマトホールディングス株式会社

単元株式数の変更及び定款の一部変更に関するお知らせ


  当社は、平成21年5月14日開催の取締役会において、下記のとおり単元株式数の変更及び定款の一部変更について決議いたしましたので、お知らせします。


1. 単元株式数の変更について
 
(1) 最近の投資単位の状況及び変更の理由
  〔1〕 最近の投資単位の状況
    @. 直前事業年度末の末日における最終価格をもとに
算出した1売買単位当たりの価格
927,000円
    A. 直前事業年度における日々の最終価格をもとに
算出した1売買単位当たりの価格
1,219,000円
    事業年度末における単元株式数
1,000株

  〔2〕 変更の理由
      当社は、個人株主をはじめとする投資家層の拡大及び当社株式の流動性の向上を重要課題として認識しております。そのため、現在の投資金額を勘案し、投資家の皆様により投資しやすい環境を整えるため、単元株式数を見直し株式投資単位の引下げを行うことといたしました。

(2) 変更の内容
    単元株式数を1,000株から100株に変更する。

(3) 変更予定日
    平成21年10月1日(木曜日)

2. 定款の一部変更について
(太字は変更部分)
 
現 行 定 款
変 更 案
(単元株式数および単元未満株券の不発行)
第8条 当会社の単元株式数は、1,000株とする。
当会社は、前条の規定にかかわらず、単元未満株式に係る株券を発行しない。ただし、株式取扱規程に定めるところについてはこの限りでない。

           (新設)
(単元株式数および単元未満株券の不発行)
第8条 当会社の単元株式数は、100株とする。
(現行どおり)




附則
  (単元株式数に関する経過措置)
第8条第1項の変更は、平成21年10 月1日をもってその効力を生じるものとし、効力発生までは従前どおり次のとおりとする。
(単元株式数)
第8条 当会社の単元株式数は、1,000株とする。
なお、本条は、第8条第1項の効力発生後これを削除するものとする。

(ご参考1) 平成21年10月1日(木曜日)をもって、東京証券取引所における売買単位も1,000株から100株に変更されることとなります。

(ご参考2) 「株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律」(平成16年法律第88号、以下「決済合理化法」という。)が平成21年1月5日に施行されたことに伴い、決済合理化法附則第6条第1項の定めにより、当社は同法施行日に株券を発行する旨の定款の定めを廃止する定款決議がなされたものとみなされております。これにより上記第8条第2項の規定は無効な定めとなっておりますので、当社は来る当社定時株主総会に、当該条項を削除する旨の定款変更議案を付議する予定であります。

以上

【お問合せ先】
ヤマトホールディングス(株)広報担当 畑・伊藤(03-3541-4141)まで


閉じる