平成21年2月18日
ヤマト運輸株式会社

旧日本郵政公社(訴訟承継人:郵便事業株式会社)に対する
不公正取引差止めを求めた裁判の結果について

 ヤマトグループのヤマト運輸株式会社(本社:東京都中央区、代表取締役社長 木川 眞)は、顧問弁護士有賀正明氏、弁護士桑村竹則氏、弁護士大坪 麗氏を訴訟代理人として、旧日本郵政公社(現郵便事業株式会社)に対し、平成19年12月12日に独占禁止法第19条、第24条に基づく不公正取引差止の上告を行っておりましたが、本日最高裁判所より上告棄却等の決定通知がありましたので、弊社の見解について下記のとおりお知らせいたします。


1.   弊社は、第一審から第三審までの裁判を通して、安価で良質な運送サービスを創出し続ける為には、健全な競争を促進することが不可欠であり、平等な競争条件が確保されるべきであると主張して参りました。しかしながら、一連の裁判において公正・公平な競争条件を求めた弊社の主張が認められなかったことについては、極めて遺憾と考えております。

2.   しかしながら弊社は、この度の終局裁判の結果を受け止めつつ、今後ともお客様に満足していただける良質なサービス商品の提供を通じて、裁判を通して主張してきた公正・公平な競争環境の実現を目指して参ります。

3.   具体的には、宅急便やクロネコメール便等に加え、現在郵便事業株式会社が事実上独占している信書の領域も含めて、お客様の生活利便の向上に役立つ新しい事業はないか、検討を続けて参ります。

4.   むすびに、本件裁判に対し、これまで弊社の主張をご支援賜りました沢山のお客様に厚く御礼申し上げますとともに、今後ともサービス向上に全社一丸となって努めて参りますので、これまで同様、何卒ご支援、ご鞭撻を賜りますようよろしくお願い申し上げます。
   

以上


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