1. |
指導の内容と具体的措置 |
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(1) |
「北東京主管支店の施設において変更登録を受けずに貨物を保管していたこと。(倉庫業法第7条第1項)」に対して |
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<具体的措置> |
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未登録スペースにて保管していた貨物は、登録済の倉庫施設内に収める・外部倉庫事業者に業務委託する・当社の他の営業倉庫に移動させる等により、是正を完了しました。 |
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(2) |
「改ざんされたラベルの貼り替えおよび貼り替え場所の提供などにより表示ラベルの改ざんを幇助したこと。(倉庫業法第21条第1項第3号)」に対して |
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<具体的措置> |
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農林水産省消費・安全局長の厳重注意に対し、同局長あてに平成18年5月18日付「水産物加工品の適正表示について(厳重注意)に対する具体的措置について」とする報告書を提出しました。その報告書の中に記載のとおり、社内一斉総点検を実施し、再発防止のため、食品にかかる品質表示制度についての啓発、法令遵守の徹底等の具体的改善措置を取りました。 |
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(3) |
全社的な法令遵守状況の再点検について |
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<具体的措置> |
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今回の倉庫以外の物流倉庫並びに配送センターにおいて、倉庫業法に基づく適正な倉庫運営が行われているかどうか全社的に再点検を実施し、いずれも異常はありませんでした。今後も、引き続き全事業所の確認を継続していきます。 |
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(4) |
再発防止にむけて |
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<具体的措置> |
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再発防止にむけて平成18年5月18日、法令遵守を徹底するための勉強会として、全主管支店の営業課長74名を集め、専門の講師による「倉庫業・品質表示制度における説明会」を改めて開催しました。 |