(1) |
公正取引委員会がもっと踏み込んで信書判断をするものと期待していたが、今回のような結論も予想の範囲内と受け止めている。
|
(2) |
今回の申告については、公正取引委員会は郵政省の行為は限りなく「クロ」に近いという心証を持ちながら、信書について郵政省の判断を前提にせざるをえない立場にあるため、独占禁止法による措置をとれなかったものと思われる。 |
(3) |
改めて裁判所の判断を求めることも考えているが、当社が申告した目的は、公正な競争状況の確保であった。従って、郵政省の不公正な取引きの排除を求めたものである。現状は郵政当局による営業妨害などが沈静化したり、昨年郵政省が作成した「信書のしおり」が全国の郵便局から一斉に回収されているようだ。これらの実態の推移を見守っていきたいと考えている。 |
(4) |
公正取引委員会としては、郵政事業への民間参入について競争政策の観点から関心を有しており、他部局で郵便事業への民間事業者の参入問題について政策的な検討をしていくということなので、今後その推移を注目していきたい。 |
(5) |
今後、2003年の郵便事業への民間参入において、郵便事業を営む総務省が、民間参入の条件設定や、競争相手である民間事業者を監督するということは、公正競争上問題があり、中立的な機関を設置すべきだと思う。
|