組織のプロフィール(2016) |
102-1 |
組織の名称 |
|
会社概要 |
102-2 |
活動、ブランド、製品、サービス |
- a.組織の事業活動に関する説明
- b.主要なブランド、製品、およびサービス。特定の市場で販売が禁止されている製品またはサービスがあれば、その説明を含める
|
事業概要 |
102-3 |
本社の所在地 |
|
会社概要 |
102-4 |
事業所の所在地 |
- a.組織が事業を展開している国の数、および重要な事業所を所有している国の名称。報告書に記載している項目との関連は問わない
|
事業概要 海外拠点 |
102-5 |
所有形態および法人格 |
|
会社概要 |
102-6 |
参入市場 |
- a.参入市場。次の事項を含む
- i.製品およびサービスを提供している地理的な場所
- ii.参入業種
- iii.顧客および受益者の種類
|
グループ企業一覧 |
102-7 |
組織の規模 |
- a.組織の規模。次の事項を含む
- i.総従業員数
- ii.総事業所数
- iii.純売上高(民間組織について)、純収入(公的組織について)
- iv.株主資本および負債の内訳を示した総資本(民間組織について)
- v.提供する製品、サービスの量
|
|
102-8 |
従業員およびその他の労働者に関する情報 |
- a. 雇用契約(正社員と臨時雇用者)別の、男女別総従業員数
- b. 雇用契約(正社員と臨時雇用者)別の、地域別総従業員数
- c. 雇用の種類(常勤と非常勤)別の、男女別総従業員数
- d. 組織の活動の相当部分を担う者が、従業員以外の労働者であるか否か。該当する場合、従業員以外の労働者が担う作業の性質および規模についての記述
- e. 開示事項 102-8-a、102-8-b、102-8-cで報告する従業員数に著しい変動(観光業や農業における季節変動)
- f. データの編集方法についての説明(何らかの前提があればそれも含める)
|
ESGに関するデータ類(社員の状況) |
102-9 |
サプライチェーン |
- a.組織のサプライチェーンの説明。組織の活動、主要なブランド、製品、およびサービスに関するサプライチェーンの主要要素を含める
|
|
102-11 |
予防原則または予防的アプローチ |
- a.組織が予防原則や予防的アプローチに取り組んでいるか。またその取り組み方
|
ガバナンス・コンプライアンス 運輸安全マネジメント 人権 エネルギー・気候 資源循環と汚染防止 自然との共生 |
102-12 |
外部イニシアティブ |
- a.外部で作成された経済、環境、社会の憲章、原則その他のイニシアティブで、組織が署名または支持しているもののリスト
|
ヤマトグループのサステナビリティ 国連グローバル・コンパクトへの署名について |
戦略 |
102-14 |
上級意思決定者の声明 |
- a.組織とサステナビリティの関連性、およびサステナビリティに取り組むための戦略に関する、組織の最高意思決定者(CEO、会長またはそれに相当する上級幹部)の声明
|
サステナビリティトップコミットメント |
102-15 |
主要なインパクト、リスク、機会 |
|
サステナビリティトップコミットメント ヤマトグループのサステナビリティ ガバナンス・コンプライアンス |
倫理と誠実性 |
102-16 |
価値観、理念、行動基準・規範 |
- a.組織の価値観、理念、行動基準・規範についての説明
|
グループ企業理念 |
102-17 |
倫理に関する助言および懸念のための制度 |
- a.組織内外に設けられている次の制度についての説明
- i.倫理的行為および合法行為、ならびに組織の誠実性に関する助言を求める制度
- ii.非倫理的行為または違法行為、ならびに組織の誠実性に関する懸念を通報する制度
|
コーポレートガバナンス ガバナンス・コンプライアンス |
ガバナンス |
102-18 |
ガバナンス構造 |
- a.組織のガバナンス構造。最高ガバナンス機関の委員会を含む
- b.経済、環境、社会項目に関する意思決定に責任を負っている委員会
|
|
102-19 |
権限委譲 |
- a.最高ガバナンス機関から役員や他の従業員へ、経済、環境、社会項目に関して権限委譲を行うプロセス
|
|
102-20 |
経済、環境、社会項目に関する役員レベルの責任 |
- a.組織が、役員レベルの地位にある者を経済、環境、社会項目の責任者として任命しているか
- b.その地位にある者が、最高ガバナンス機関の直属となっているか
|
|
102-21 |
経済、環境、社会項目に関するステークホルダーとの協議 |
- a.ステークホルダーと最高ガバナンス機関の間で、経済、環境、社会項目に関して協議を行うプロセス
- b.協議が権限移譲されている場合は、誰に委任されているか、最高ガバナンス機関への結果のフィードバックをどのように行っているか
|
コーポレートガバナンス ガバナンス・コンプライアンス ヤマトグループのサステナビリティ 考え方・目標・体制 |
102-22 |
最高ガバナンス機関およびその委員会の構成 |
- a.最高ガバナンス機関およびその委員会の構成。次の事項による
- i.執行権の有無
- ii.独立性
- iii.ガバナンス機関における任期
- iv.構成員の他の重要な役職およびコミットメントの数、ならびにコミットメントの性質
- v.ジェンダー
- vi.発言権が低い社会的グループのメンバー
- vii.経済、環境、社会項目に関係する能力
- viii.ステークホルダーの代表
|
|
102-23 |
最高ガバナンス機関の議長 |
- a.最高ガバナンス機関の議長が組織の執行役員を兼ねているか否か
- b.議長が執行役員を兼ねている場合、組織の経営におけるその者の役割と、そのような人事の理由
|
|
102-24 |
最高ガバナンス機関の指名と選出 |
- a.最高ガバナンス機関およびその委員会メンバーの指名と選出のプロセス
- b.最高ガバナンス機関のメンバーの指名と選出で用いられる基準。次の事項を含む
- i.ステークホルダー(株主を含む)が関与しているか、どのように関与しているか
- ii.多様性が考慮されているか、どのように考慮されているか
- iii.独立性が考慮されているか、どのように考慮されているか
- iv.経済、環境、社会項目に関する専門知識や経験が考慮されているか、どのように考慮されているか
|
|
102-25 |
利益相反 |
- a.利益相反の回避、対処のために最高ガバナンス機関が行っているプロセス
- b.利益相反に関する情報をステークホルダーに開示しているか。最低限、次の事項を含む
- i.役員会メンバーへの相互就任
- ii.サプライヤーおよびその他のステークホルダーとの株式の持ち合い
- iii.支配株主の存在
- iv.関連当事者の情報
|
コーポレートガバナンス ガバナンス・コンプライアンス |
102-26 |
目的、価値観、戦略の設定における最高ガバナンス機関の役割 |
- a.経済、環境、社会項目に関わる組織の目的、価値観、ミッション・ステートメント、戦略、方針、目標の策定、承認、更新に際して、最高ガバナンス機関と役員が果たす役割
|
ヤマトグループのサステナビリティ |
102-28 |
最高ガバナンス機関のパフォーマンスの評価 |
- a. 最高ガバナンス機関の経済、環境、社会項目のガバナンスに関するパフォーマンスを評価するためのプロセス
- b. 当該評価の独立性が確保されているか否か、および評価の頻度
- c. 当該評価が自己評価であるか否か
- d. 最高ガバナンス機関の経済、環境、社会項目のガバナンスに関するパフォーマンス評価に対応して行った措置。最低限、メンバーの変更や組織の実務慣行の変化を含む
|
ガバナンス・コンプライアンス |
102-29 |
経済、環境、社会へのインパクトの特定とマネジメント |
- a.経済、環境、社会項目、およびそのインパクト、リスク、機会の特定とマネジメントにおける最高ガバナンス機関の役割。デュー・デリジェンス・プロセスの実施における最高ガバナンス機関の役割を含む
- b.最高ガバナンス機関による経済、環境、社会項目、およびそのインパクト、リスク、機会の特定とマネジメントをサポートするために、ステークホルダーとの協議が活用されているか否か
|
ガバナンス・コンプライアンス ヤマトグループのサステナビリティ |
102-30 |
リスクマネジメント・プロセスの有効性 |
- a.経済、環境、社会項目に関するリスクマネジメント・プロセスの有効性のレビューにおける最高ガバナンス機関の役割
|
ガバナンス・コンプライアンス |
102-31 |
経済、環境、社会項目のレビュー |
- a.経済、環境、社会項目、およびそのインパクト、リスク、機会に関して最高ガバナンス機関が行うレビューの頻度
|
ガバナンス・コンプライアンス |
102-33 |
重大な懸念事項の伝達 |
- a.最高ガバナンス機関に対して重大な懸念事項を伝達するために設けられているプロセス
|
コーポレートガバナンス ガバナンス・コンプライアンス |
102-34 |
伝達された重大な懸念事項の性質と総数 |
- a.最高ガバナンス機関に伝達された重大な懸念事項の性質と総数
- b.重大な懸念事項への対処、解決のために使われたメカニズム
|
ガバナンス・コンプライアンス |
102-35 |
報酬方針 |
- a.最高ガバナンス機関および役員に対する報酬方針。次の種類の報酬を含む
- i.固定報酬と変動報酬(パフォーマンス連動報酬、株式連動報酬、賞与、後配株式または権利確定株式を含む)
- ii.契約金、採用時インセンティブの支払い
- iii.契約終了手当
- iv.クローバック
- v.退職給付(最高ガバナンス機関、役員、その他の全従業員について、それぞれの給付制度と拠出金率の違いから生じる差額を含む)
- b.報酬方針におけるパフォーマンス基準と、最高ガバナンス機関および役員の経済、環境、社会項目における目標がどのように関係しているか
|
|
102-37 |
報酬に関するステークホルダーの関与 |
- a.報酬に関するステークホルダーの意見をどのように求め、また考慮しているか
- b.考慮している場合、報酬方針や提案への投票結果
|
|
ステークホルダー・エンゲージメント |
102-40 |
ステークホルダー・グループのリスト |
- a.組織がエンゲージメントしたステークホルダー・グループのリスト
|
ステークホルダーコミュニケーション |
102-43 |
ステークホルダー・エンゲージメントへのアプローチ方法 |
- a.組織のステークホルダー・エンゲージメントへのアプローチ方法。種類別、ステークホルダー・グループ別のエンゲージメントの頻度を含む。また、特に報告書作成プロセスの一環として行ったエンゲージメントか否かを示す
|
ステークホルダーコミュニケーション |
102-44 |
提起された重要な項目および懸念 |
- a.ステークホルダー・エンゲージメントにより提起された重要な項目および懸念。次の事項を含む
- i.組織が重要な項目および懸念にどう対応したか(報告を行って対応したものを含む)
- ii.重要な項目および懸念を提起したステークホルダー・グループ
|
ステークホルダーコミュニケーション |
報告実務 |
102-45 |
連結財務諸表の対象になっている事業体 |
- a.組織の連結財務諸表または同等文書の対象になっているすべての事業体のリスト
- b.組織の連結財務諸表または同等文書の対象になっている事業体のいずれかが報告書の記載から外れているか否か
|
|
102-46 |
報告書の内容および項目の該当範囲の確定 |
- a.報告書の内容および項目の該当範囲を確定するためのプロセスの説明
- b.組織が報告書の内容を確定する際、報告原則をどのように適用したかについての説明
|
ヤマトグループのサステナビリティ |
102-47 |
マテリアルな項目のリスト |
- a.報告書の内容を確定するプロセスで特定したマテリアルな項目のリスト
|
ヤマトグループのサステナビリティ |
102-48 |
情報の再記述 |
- a.過去の報告書で提供した情報を修正再記述する場合、再記述の影響および理由
|
該当なし |
102-49 |
報告における変更 |
- a.マテリアルな項目および項目の該当範囲について、過去の報告期間からの重大な変更
|
ヤマトグループのサステナビリティ |
102-52 |
報告サイクル |
|
年次 |
102-55 |
GRI内容索引 |
- a.GRIの内容索引(使用した各スタンダードを明記し、報告書に記載したすべての開示事項を一覧表示する)
- b.内容索引には、各開示事項について次の情報を含める
- i.開示事項の番号(GRIスタンダードに従って開示した項目について)
- ii.報告書またはその他の公開資料の中で、該当の情報が記載されているページ番号またはURL
- iii.要求される開示事項の省略が認められていて、開示できない場合の省略の理由(該当する場合)
|
GRIスタンダード対照表 |
マネジメント手法(2016) |
103-1 |
マテリアルな項目とその該当範囲の説明 |
- a.その項目がマテリアルである理由の説明
- b.マテリアルな項目の該当範囲。次の記述を含む
- i.どこでインパクトが生じるのか
- ii.組織のインパクトへの関与。例えば、組織のインパクトへの関与は直接的か間接的か、または組織のビジネス関係を通じてインパクトに関連したかどうか
- c.該当範囲に関する具体的な制約事項
|
ヤマトグループのサステナビリティ |
103-2 |
マネジメント手法とその要素 |
- a.組織がその項目をどのようにマネジメントしているかについての説明
- b.マネジメント手法の目的に関する表明
- c.マネジメント手法に次の要素が含まれている場合、各要素についての説明
- i.方針
- ii.コミットメント
- iii.目標およびターゲット
- iv.責任
- v.経営資源
- vi.苦情処理メカニズム
- vii.具体的な措置(プロセス、プロジェクト、プログラム、イニシアティブなど)
|
サステナビリティトップメッセージ ヤマトグループのサステナビリティ ESGに関する方針・宣言 |
経済パフォーマンス(2016) |
201-1 |
創出、分配した直接的経済価値 |
- a.創出、分配した直接的経済価値(発生主義ベースによる)。これには、組織のグローバルにおける事業について、次に一覧表示する基本要素を含める。データを現金主義で表示する場合は、その判断理由を次の基本要素に加えて報告する
- i.創出した直接的経済価値:収益
- ii.分配した経済価値:事業コスト、従業員給与と諸手当、資本提供者への支払い、政府への支払い(国別)、コミュニティ投資
- iii.留保している経済価値:「創出した直接的経済価値」から「分配した経済価値」を引いたもの
- b.影響が著しいものについて、創出・分配経済価値を国、地域、市場レベルに分けて報告する。また「著しい」と判断する基準も報告する
|
|
201-2 |
気候変動による財務上の影響、その他のリスクと機会 |
- a.気候変動に起因してもたらされるリスクや機会で、事業、収益、費用に実質的な変動が生じる可能性のあるもの。次の事項を含む
- i.リスクと機会の記述。リスクと機会を物理的、規制関連、その他に分類
- ii.リスクと機会に関連するインパクトの記述
- iii.措置を行う前から想定されるリスクと機会の財務上の影響
- iv.リスクと機会をマネジメントするために用いた手法
- v.リスクと機会をマネジメントするために行った措置のコスト
|
考え方・目標・体制 エネルギー・気候 |
201-3 |
確定給付型年金制度の負担、その他の退職金制度 |
- a.組織の一般財源で当該制度の債務をまかなっている場合、その債務の推定額
- b.年金制度の債務を支払うために別の基金を持っている場合、次の事項
- i.年金制度の債務額のうち別途積み立て資産でカバーされる割合の推定値
- ii.当該推定値の計算基礎
- iii.推定値の計算時期
- c.年金制度の債務を支払うために設けられた基金が不足している場合、雇用者が完全補償実現に向けて実施している戦略があればそれを説明する。また雇用者が完全補償実現の目標時期を設定している場合は、それについて説明する
- d.従業員、雇用者による拠出額が給与に占める割合
- e.退職金積立制度への参加レベル(義務的参加か任意制度か、地域的制度か国の制度か、経済的インパクトがあるものか、など)
|
|
間接的な経済的インパクト(2016) |
203-1 |
インフラ投資および支援サービス |
- a.重要なインフラ投資や支援サービスを展開した範囲
- b.コミュニティや地域経済に与えているインパクト、または与えると思われるインパクト。プラスとマイナス双方を含む(該当する場合)
- c.当該投資・サービスが商業目的のものか、現物支給するものか、無償で実施するものかを報告する
|
社会貢献活動 |
203-2 |
著しい間接的な経済的インパクト |
- a.組織が与える著しい間接的な経済的インパクト(プラスおよびマイナス)と特定された事例
- b.外部のベンチマークおよびステークホルダーの優先事項(国内および国際的な基準、協定、政策課題など)を考慮した場合の間接的な経済的インパクトの「著しさ」
|
運輸安全マネジメント 考え方・目標・体制 エネルギー・気候 資源循環と汚染防止 自然との共生 マテリアルバランス |
腐敗防止(2016) |
205-1 |
腐敗に関するリスク評価を行っている事業所 |
- a.腐敗に関するリスク評価の対象とした事業所の総数と割合
- b.リスク評価により特定した腐敗関連の著しいリスク
|
ESGに関するデータ類(腐敗防止関連) |
205-2 |
腐敗防止の方針や手順に関するコミュニケーションと研修 |
- a.ガバナンス機関メンバーのうち、腐敗防止に関する組織の方針や手順の伝達対象となった者の総数と割合(地域別に)
- b.従業員のうち、腐敗防止に関する組織の方針や手順の伝達対象となった者の総数と割合(従業員区分別、地域別に)
- c.ビジネスパートナーのうち、腐敗防止に関する組織の方針や手順について伝達対象となった者の総数と割合(ビジネスパートナー種類別、地域別に)。腐敗防止に関する組織の方針や手順が、その他の個人または組織に伝達されているかどうかを記述する
- d.ガバナンス機関メンバーのうち、腐敗防止に関する研修を受講した者の総数と割合(地域別に)
- e.従業員のうち、腐敗防止に関する研修を受講した者の総数と割合(従業員区分別、地域別に)
|
ガバナンス・コンプライアンス |
205-3 |
確定した腐敗事例と実施した措置 |
- a.確定した腐敗事例の総数と性質
- b.確定した腐敗事例のうち、腐敗を理由に従業員を解雇または懲戒処分したものの総数
- c.確定した腐敗事例のうち、腐敗関連の契約違反を理由にビジネスパートナーと契約破棄または更新拒否を行ったものの総数
- d.報告期間中に組織または組織の従業員に対して腐敗に関連した訴訟が提起されている場合、その事例と結果
|
ESGに関するデータ類(腐敗防止関連) |
反競争的行為(2016) |
206-1 |
反競争的行為、反トラスト、独占的慣行により受けた法的措置 |
- a.組織の関与が明らかとなった反競争的行為、反トラスト法違反、独占禁止法違反により、報告期間中に法的措置を受けた事例(終結しているもの、していないもの)の件数
- b.法的措置が終結したものについては、結果(決定や判決を含む)の主要点
|
ESGに関するデータ類(腐敗防止関連) |
原材料(2016) |
301-1 |
使用原材料の重量または体積 |
- a.組織が報告期間中に主要製品やサービスの生産、梱包に使用した原材料の重量または体積の総計。次の分類による
- i.使用した再生不能原材料
- ii.使用した再生可能原材料
|
ESGに関するデータ類(投入量) |
301-2 |
使用したリサイクル材料 |
- a.組織の主要製品やサービスの生産に使用したリサイクル材料の割合
|
ESGに関するデータ類(投入量) |
301-3 |
再生利用された製品と梱包材 |
- a.再生利用された製品と梱包材の割合。製品区分別に
- b.本開示事項のデータ収集方法
|
ESGに関するデータ類(回収量) |
エネルギー(2016) |
302-1 |
組織内のエネルギー消費量 |
- a.組織内における非再生可能エネルギー源に由来する総燃料消費量(ジュールまたはその倍数単位(メガ、ギガなど)による)。使用した燃料の種類も記載する
- b.組織内における再生可能エネルギー源に由来する総燃料消費量(ジュールまたはその倍数単位による)。使用した燃料の種類も記載する
- c.次の総量(ジュール、ワット時、またはその倍数単位による)
- i.電力消費量
- ii.暖房消費量
- iii.冷房消費量
- iv.蒸気消費量
- d.次の総量(ジュール、ワット時、またはその倍数単位による)
- i.販売した電力
- ii.販売した暖房
- iii.販売した冷房
- iv.販売した蒸気
- e.組織内のエネルギー総消費量(ジュールまたはその倍数単位による)
- f.使用した基準、方法、前提条件、計算ツール
- g.使用した変換係数の情報源
|
ESGに関するデータ類(エネルギー使用量) |
302-3 |
エネルギー原単位 |
- a.組織のエネルギー原単位
- b.原単位計算のため組織が分母として選択した指標
- c.原単位に含まれるエネルギーの種類(燃料、電力、暖房、冷房、蒸気、またはこのすべて)
- d.原単位計算に使用したのは、組織内のエネルギー消費量、組織外のエネルギー消費量、もしくはこの両方か
|
ESGに関するデータ類(CO2排出量(Scope1とScope2)とCO2排出量原単位) |
302-4 |
エネルギー消費量の削減 |
- a.エネルギーの節約および効率化の取り組みによる直接的な結果として削減されたエネルギー消費量(ジュールまたはその倍数単位(メガ、ギガなど)による)
- b.削減されたエネルギーの種類(燃料、電力、暖房、冷房、蒸気、またはこのすべて)
- c.削減されたエネルギー消費量の計算に使用した基準(基準年、基準値など)と、その基準選定の理論的根拠
- d.使用した基準、方法、前提条件、計算ツール
|
ESGに関するデータ類(エネルギー使用量) |
302-5 |
製品およびサービスのエネルギー必要量の削減 |
- a.販売する製品およびサービスが必要とするエネルギーの報告期間中におけるエネルギー削減量(ジュールまたはその倍数単位(メガ、ギガなど)による)
- b.エネルギー消費削減量の計算に使用した基準(基準年、基準値など)、および基準選定の理論的根拠
- c.使用した基準、方法、前提条件、計算ツール
|
エネルギー・気候 |
水と廃水(2018) |
303-1 |
共有資源としての水との相互作用 |
- a.取水され、消費され、排出される方法と場所を含む、組織と水との相互作用の記述、および、取引関係によって組織の活動、製品、サービスにもたらされ、または寄与し、もしくは直接関連した水関連のインパクト(例:流出水によるインパクト)
- b.評価の範囲、期間、使用されたツールや方法を含む、水関連のインパクトを特定するために使用された手法の記述
- c.水関連のインパクトがどのように対処されているかについての記述、以下を含む。組織が水を共有資源として取り扱うためにどのようにステークホルダーと協力するか、そして著しい水関連のインパクトのあるサプライヤーや顧客とどのように関わっているか
- d.組織のマネジメント手法の一部である水関連の目標およびターゲットを設定するプロセス、および水ストレスを伴う各地域の公共政策と地域の状況との関係に対する説明
|
ESGに関するデータ類(水) |
303-3 |
取水 |
- a.すべての地域からの総取水量(単位:千kL)、および該当する場合は次の取水源ごとの総取水量の内訳
- i.地表水
- ii.地下水
- iii.海水
- iv.生産随伴水
- v.第三者の水
- b.水ストレスを伴うすべての地域からの総取水量(単位:千kL)、および該当する場合は、次の取水源ごとの総取水量の内訳
- i.地表水
- ii.地下水
- iii.海水
- iv.生産随伴水
- v.第三者の水、およびi-ivに記載された取水源ごとのこの合計の内訳
- c.開示事項303-3-aおよび開示事項303-3-bに記載された各取水源からの、次のカテゴリーごとの総取水量の内訳
- i.淡水(≤1,000mg / L 総溶解固形分)
- ii.その他の水(> 1,000 mg / L 総溶解固形分)
- d.どのようにデータが収集されたかを理解するのに必要な何らかの文脈上の情報、適用した基準、方法論、前提条件など
|
ESGに関するデータ類(水) |
303-4 |
排水 |
- a.すべての地域の総排水量(単位:千kL)、および該当する場合は次の排水先タイプ別の総排水量内訳
- i.地表水
- ii.地下水
- iii.海水
- iv.第三者の水および該当する場合はこの合計の量は他の組織の使用のために送られた合計量
- b.すべての地域への総排水量(単位:千kL)についての次のカテゴリー別内訳
- i.淡水(≤1,000mg / L 総溶解固形分)
- ii.その他の水(> 1,000 mg / L 総溶解固形分)
- c.水ストレスを伴うすべての地域への総排水量(単位:千kL)、および次のカテゴリー別の総排水量内訳
- i.淡水(≤1,000mg / L 総溶解固形分)
- ii.その他の水(> 1,000 mg / L 総溶解固形分)
- d.排水時に優先的に懸念される物質が処理されていること、次を含む
- i.優先的に懸念される物質がどのように定義されているか、そして国際規格(あるならば)、信頼できるリスト、あるいは規準がどのように用いられているか
- ii.優先的に懸念される物質の排出限度を設定するアプローチ
- iii.排出限度に違反した事案数
- e.どのようにデータが収集されたかを理解するのに必要な何らかの文脈上の情報、適用した基準、方法論、前提条件など
|
ESGに関するデータ類(水) |
303-5 |
水消費 |
- a.すべての地域での総水消費量(単位:千kL)
- b.水ストレスを伴うすべての地域での総水消費量(単位:千kL)
- c.水の保管が水関連の著しいインパクトを及ぼすことが同定された場合の水保管量の変化(単位:千kL)
- d.どのようにデータが収集されたかを理解するのに必要な何らかの文脈上の情報、適用した基準、方法論、前提条件など。ここには、情報を計算・推定・モデル化したか、直接的な測定から得たかどうかや、またセクター特有の因子を使用することなど、このためにとられたアプローチを含む
|
ESGに関するデータ類(水) |
生物多様性(2016) |
304-3 |
生息地の保護・復元 |
- a.すべての保護もしくは復元された生息地の規模と所在地。外部の独立系専門家が、その復元措置の成功を認定しているか否か
- b.組織の監督・実施により保護もしくは復元された場所と異なる生息地がある場合、保護や復元を目的とする第三者機関とのパートナーシップの有無
- c.各生息地の状況(報告期間終了時点における)
- d.使用した基準、方法、前提条件
|
ESGに関するデータ類(ビオトープ等、いきものの生息地の復元面積) |
大気への排出(2016) |
305-1 |
直接的な温室効果ガス(GHG)排出量(スコープ1) |
- a.直接的(スコープ1)GHG排出量の総計(CO2換算値(t-CO2)による)
- b.計算に用いたガス(CO2、CH4、N2O、HFC、PFC、SF6、NF3、またはそのすべて)
- c.生物由来のCO2排出量(CO2換算値(t-CO2)による)
- d.計算の基準年(該当する場合、次の事項を含む)
- i.その基準年を選択した理論的根拠
- ii.基準年における排出量
- iii.排出量に著しい変化があったため基準年の排出量を再計算することになった場合は、その経緯
- e.使用した排出係数の情報源、使用した地球温暖化係数(GWP)、GWP情報源の出典
- f.排出量に関して選択した連結アプローチ(株式持分、財務管理、もしくは経営管理)
- g.使用した基準、方法、前提条件、計算ツール
|
ESGに関するデータ類(CO2排出量内訳) |
305-2 |
間接的な温室効果ガス(GHG)排出量(スコープ2) |
- a.ロケーション基準の間接的(スコープ2)GHG排出量の総計(CO2換算値(t-CO2)による)
- b.該当する場合、マーケット基準の間接的(スコープ2)GHG排出量の総計(CO2換算値(t-CO2)による)
- c.データがある場合、総計計算に用いたガス(CO2、CH4、N2O、HFC、PFC、SF6、NF3、またはそのすべて)
- d.計算の基準年(該当する場合、次の事項を含む)
- i.その基準年を選択した理論的根拠
- ii.基準年における排出量
- iii.排出量に著しい変化があったため基準年の排出量を再計算することになった場合は、その経緯
- e.使用した排出係数の情報源、使用した地球温暖化係数(GWP)、GWP情報源の出典
- f.排出量に関して選択した連結アプローチ(株式持分、財務管理、経営管理)
- g.使用した基準、方法、前提条件、計算ツール
|
ESGに関するデータ類(CO2排出量内訳) |
305-3 |
その他の間接的な温室効果ガス(GHG)排出量(スコープ3) |
- a.その他の間接的(スコープ3)GHG排出量の総計(CO2換算値(t-CO2)による)
- b.データがある場合、総計計算に用いたガス(CO2、CH4、N2O、HFC、PFC、SF6、NF3、またはそのすべて)
- c.生物由来のCO2排出量(CO2換算値(t-CO2)による)
- d.計算に用いたその他の間接的(スコープ3)GHG排出量の区分と活動
- e.計算の基準年(該当する場合、次の事項を含む)
- i.その基準年を選択した理論的根拠
- ii.基準年における排出量
- iii.排出量に著しい変化があったため基準年の排出量を再計算することになった場合は、その経緯
- f.使用した排出係数の情報源、使用した地球温暖化係数(GWP)、GWP情報源の出典
- g.使用した基準、方法、前提条件、計算ツール
|
ESGに関するデータ類(CO2排出量内訳) |
305-4 |
温室効果ガス(GHG)排出原単位 |
- a.組織のGHG排出原単位
- b.原単位計算のため組織が分母として選択した指標
- c.原単位に含まれるGHG排出の種類。直接的(スコープ1)、間接的(スコープ2)、その他の間接的(スコープ3)
- d.計算に用いたガス(CO2、CH4、N2O、HFC、PFC、SF6、NF3、またはそのすべて)
|
ESGに関するデータ類(CO2排出量(Scope1とScope2)とCO2排出量原単位) |
305-5 |
温室効果ガス(GHG)排出量の削減 |
- a.排出量削減の取り組みによる直接的な結果として削減されたGHG排出量(CO2換算値(t-CO2)による)
- b.計算に用いたガス(CO2、CH4、N2O、HFC、PFC、SF6、NF3、またはそのすべて)
- c.基準年または基準値、およびそれを選択した理論的根拠
- d.GHG排出量が削減されたスコープ。直接的(スコープ1)、間接的(スコープ2)、その他の間接的(スコープ3)のいずれか
- e.使用した基準、方法、前提条件、計算ツール
|
ESGに関するデータ類(CO2排出量内訳) |
305-7 |
窒素酸化物(Nox)、硫黄酸化物(Sox)、およびその他の重大な大気排出物 |
- a.次の重大な大気排出物の量(キログラムまたはその倍数単位(トンなど)による)
- i.NOx
- ii.SOx
- iii.残留性有機汚染物質(POP)
- iv.揮発性有機化合物(VOC)
- v.有害大気汚染物質(HAP)
- vi.粒子状物質(PM)
- vii.この他、関連規制で定めている標準的大気排出区分
- b.使用した排出係数の情報源
- c.使用した基準、方法、前提条件、計算ツール
|
ESGに関するデータ類(大気汚染物質やVOC等の排出量) |
廃棄物(2020) |
306-1 |
廃棄物の発生と廃棄物関連の著しいインパクト |
- a.組織の実際および潜在的な廃棄物関連の著しいインパクトについて、その内容を説明する。
- i.これらのインパクトにつながる、またはつながる可能性のあるインプット、活動、およびアウトプット
- ii.これらのインパクトが、組織自身の活動で発生した廃棄物に関連しているか、またはバリューチェーンの上流または下流で発生した廃棄物に関連しているか
|
マテリアルバランス |
306-2 |
廃棄物関連の著しいインパクトの管理 |
- a.組織自身の活動およびバリューチェーンの上流と下流における廃棄物の発生を防止し、発生した廃棄物からの著しいインパクトを管理するために取られた循環型対策を含む行動
- b.組織が自らの活動で発生した廃棄物が第三者によって管理されている場合、その第三者が契約上または法的な義務に沿って廃棄物を管理しているかどうかを判断するために使用されたプロセスの説明
- c.廃棄物に関連するデータを収集し、監視するために使用されたプロセス
|
資源循環と汚染防止 |
306-3 |
発生した廃棄物 |
- a.発生した廃棄物の総重量をトン単位で示し、この総重量の内訳を廃棄物の組成別に示す
- b.データを理解するために必要な文脈情報と、そのデータがどのように集計されたか
|
ESGに関するデータ類(廃棄物・リサイクル) |
306-4 |
処分されなかった廃棄物 |
- a.処分されなかった廃棄物の総重量(トン)と、その総重量の内訳を廃棄物の組成別に示す
- b.処分されなかった有害廃棄物の総重量(トン)と、この総重量の内訳を以下の回収作業別に示す
- i.再利用のための準備
- ii.リサイクル
- iii.その他の回収作業
- c.処分されなかった非有害廃棄物の総重量(トン)と、この総重量の内訳を次の回収作業別に示す
- i.再利用のための準備
- ii.リサイクル
- iii.その他の回収作業
- d.開示事項306-4-bおよび306-4-cに記載されている各回収作業について、処分されなかった有害廃棄物および非有害廃棄物の総重量(トン)の内訳
- i.オンサイト
- ii.オフサイト
- e.データを理解するために必要な文脈情報と、そのデータがどのように集計されたか
|
ESGに関するデータ類(廃棄物・リサイクル) |
306-5 |
処分された廃棄物 |
- a.処分された廃棄物の総重量をトン単位で示し、この総重量の内訳を廃棄物の組成別に示す
- b.処分された有害廃棄物の総重量(トン)、およびこの総重量の次の処分作業別の内訳
- i.焼却(エネルギー回収あり)
- ii.焼却(エネルギー回収なし)
- iii.埋立て
- iv.その他の処分
- c.処分された非有害廃棄物の総重量をトン単位で示し、この総重量の次の処分業務別の内訳
- i.焼却(エネルギー回収あり)
- ii.焼却(エネルギー回収なし)
- iii.埋立て
- iv.その他の処分
- d.開示事項306-5-bおよび306-5-cに記載されている各処分作業について、処分された有害廃棄物および非有害
廃棄物の総重量(トン)の内訳
- i.オンサイト
- ii.オフサイト
- e.データを理解するために必要な文脈情報と、そのデータがどのように集計されたか
|
ESGに関するデータ類(廃棄物・リサイクル) |
環境コンプライアンス(2016) |
307-1 |
環境法規制の違反 |
- a.環境法規制の違反により組織が受けた重大な罰金および罰金以外の制裁措置。次の事項に関して
- i.重大な罰金の総額
- ii.罰金以外の制裁措置の総件数
- iii.紛争解決メカニズムに提起された事案
- b.組織による法規制への違反が無い場合は、その旨を簡潔に述べる
|
ESGに関するデータ類(環境法令順守) |
雇用(2016) |
401-1 |
従業員の新規雇用と離職 |
- a.報告期間中における従業員の新規雇用の総数と比率(年齢層、性別、地域による内訳)
- b.報告期間中における従業員の離職の総数と比率(年齢層、性別、地域による内訳)
|
ESGに関するデータ類(社員の状況) |
401-3 |
育児休暇 |
- a.育児休暇を取得する権利を有していた従業員の総数(男女別)
- b.育児休暇を取得した従業員の総数(男女別)
- c.報告期間中に育児休暇から復職した従業員の総数(男女別)
- d.育児休暇から復職した後、12ヶ月経過時点で在籍している従業員の総数(男女別)
- e.育児休暇後の従業員の復職率および定着率(男女別)
|
ESGに関するデータ類(多様な働き方) |
労働安全衛生(2018) |
403-3 |
労働衛生サービス |
- a.危険性(ハザード)の特定と排除、リスクの最小化に寄与する労働衛生サービスの機能の説明、どのように組織がこれらのサービスの質を保証し、労働者のアクセスを促進するかについての説明
|
労働安全 健康 |
403-5 |
労働安全衛生に関する労働者研修 |
- a.労働者に提供される労働安全衛生における研修に関する説明。すなわち、一般的な訓練に加えて、特定の労働関連の危険性(ハザード)、危険な活動、または危険な状況に関わる研修が想定できる
|
社員への安全意識浸透 労働安全 ESGに関するデータ類(労働安全衛生研修) |
403-6 |
労働者の健康増進 |
- a.組織は、業務に起因しない場合の医療およびヘルスケア・サービスへの労働者のアクセスをどうのように促進するかの説明、および提供されるアクセスの範囲の説明
- b.対象となる特定の健康リスクを含む、労働関連でない主要な健康リスクに対処するために労働者に提供される任意の健康増進サービスおよびプログラムの説明、および組織がこれらのサービスやプログラムへの労働者のアクセスをどのように促進するかについての説明
|
健康 |
403-7 |
ビジネス上の関係で直接結びついた労働安全衛生の影響の防止と緩和 |
- a.ビジネス上の関係により、運営、製品またはサービスに直接関連する労働安全衛生上の重大なマイナスの影響を防止、緩和するための組織のアプローチ、および関連する危険性(ハザード)やリスクの説明
|
安全確保のためのルール 社員への安全意識浸透 労働安全 |
403-9 |
労働関連の傷害 |
- a.すべての従業員について
- i.労働関連の傷害による死亡者数と割合
- ii.重大結果に繋がる労働関連の傷害者数と割合(死亡者を除く)
- iii.記録対象となる労働関連の傷害者数と割合
- iv.労働関連の傷害の主な種類
- v.労働時間
- b.従業員ではないが労働または職場が組織の管理下にある労働者について
- i.労働関連の傷害による死亡者数と割合
- ii.重大結果に繋がる労働関連の傷害者数と割合(死亡者を除く)
- iii.記録対象となる労働関連の傷害者数と割合
- iv.労働関連の傷害の主な種類
- v.労働時間
- c.重大結果に繋がる傷害のリスクを引き起こす危険性(ハザード)、次を含む
- i.どのようにこれらの危険性(ハザード)が決定されたのか
- ii.これらの危険性(ハザード)のどれが、報告期間中、重大結果に繋がる傷害を引き起こしたのか、もしくは一因となったのか
- iii.管理体系を使用して、これらの危険性(ハザード)を排除し、リスクを最小化するためにとられた、もしくは進行中の措置
- d.管理体系を使用して、その他の労働関連の危険性(ハザード)を排除し、リスクを最小化するためにとられた、もしくは進行中の措置
- e.上記の労働関連の傷害の割合は、労働時間200,000時間もしくは1,000,000時間あたりに基づき計算された割合かどうか
- f.本開示事項から除外されている労働者がいる場合には、なぜ、およびどのような労働者が除外されているのか
- g.どのようにデータが収集されたかを理解するのに必要な何らかの文脈上の情報、適用した基準、方法論、前提条件など
|
ESGに関するデータ類(労働安全衛生・健康管理) |
研修と教育(2016) |
404-1 |
従業員一人あたりの年間平均研修時間 |
- a.報告期間中に、組織の従業員が受講した研修の平均時間(次の内訳による)
- i.性別
- ii.従業員区分
|
ESGに関するデータ類(社員の状況) |
404-2 |
従業員スキル向上プログラムおよび移行支援プログラム |
- a.従業員のスキル向上のために実施したプログラムの種類、対象と、提供した支援
- b.雇用適性の維持を促進するために提供した移行支援プログラムと、定年退職や雇用終了に伴うキャリア終了マネジメント
|
労働慣行 ダイバーシティ |
ダイバーシティと機会均等(2016) |
405-1 |
ガバナンス機関および従業員のダイバーシティ |
- a.組織のガバナンス機関に属する個人で、次のダイバーシティ区分に該当する者の割合
- i.性別
- ii.年齢層:30歳未満、30歳~50歳、50歳超
- iii.該当する場合には、その他のダイバーシティ指標(例えばマイノリティ、社会的弱者など)
- b.次のダイバーシティ区分の従業員区分別の従業員の割合
- i.性別
- ii.年齢層:30歳未満、30歳~50歳、50歳超
- iii.該当する場合には、その他のダイバーシティ指標(例えばマイノリティ、社会的弱者など)
|
ESGに関するデータ類(社員の状況) |
人権アセスメント(2016) |
412-2 |
人権方針や手順に関する従業員研修 |
- a.人権方針や事業所に関わる人権側面に関する手順について、報告期間中に従業員研修を実施した総時間数
- b.人権方針や事業所に関わる人権側面に関する手順について、報告期間中に従業員研修を受けた従業員の割合
|
人権 |
公共政策(2016) |
415-1 |
政治献金 |
- a.組織が直接、間接に行った政治献金および現物支給の総額(国別、受領者・受益者別)
- b.現物支給を金銭的価値に推計した方法(該当する場合)
|
ESGに関するデータ類(腐敗防止関連) |
顧客の安全衛生(2016) |
416-1 |
製品およびサービスのカテゴリーに対する安全衛生インパクトの評価 |
- a.重要な製品およびサービスのカテゴリーのうち、安全衛生インパクトの評価を改善のために行っているものの割合
|
ガバナンス・コンプライアンス サービス品質の向上 |